裁判・調停における証拠
2021年6月5日
皆様
梅雨ですが暑い日が続いております。熱中症等体調管理に注意してお過ごしください。
ご相談を受ける際に、皆様証拠をよくお持ちになられます。そこで感じましたことを
お伝えしますので、是非参考にしていただきたいと思います。
①探偵会社の調査報告書 日付、時間が正確か、写真の不鮮明でないかに注意ください。
また、車にGPSを取り付ける調査方法が今後は難しくなってくるかもしれません。費用対
効果もお考えいただき、検討ください。
②LINE、メール
一般論ですが、文面だけでは、決定的な証拠とならないことが多いと思います。
もちろん、文面が詳細で、具体的な意思表示をしているものであれば別ですが、やはり
他の証拠と合わせて主張することが多いと思います。
③合意書・念書
現在ではインターネットに書式が多く掲載されており、皆様自身で合意書や念書に既に
署名・押印された上で、相談に来られる方も多いです。しかし、一旦署名・押印すれば
裁判によっても文書の効力を覆すことは困難です。署名・押印される前に是非ご相談
いただければと思います。
④介護日誌
相続における寄与分立証のために、このような日誌を作成される方も多くなりました。
出来るだけ具体的に、手書きで作成する方がリアリティがあってよいかと思います。
具体的にとは、5W1Hが明確であること、特に大変だったことのコメントを付記
しておくことです。私が以前経験した調停の中で、大学ノートに手書きで、10年分の
ことがまとめられていた大学ノートが提出されましたが、よくまとまっていて、
どのような介護にどれくらいの時間をかけられたのか、とても明瞭でした。
⑤ 最後に 一見関係なさそうな文書が大きな意味を持ったりすることがありますので
相談に来られる際は、出来るだけ資料を持参しておこしください。
所長 弁護士 平尾 憲一