料金改定についてご理解お願い致します。
2024年10月1日
皆様
当事務所は、平成23年の開業当初から相談費用の料金を1時間5000円(税抜き)としてきました。
しかし、経済情勢に鑑み、1時間10000円(税抜き)とさせていただきます。ご理解の程宜しくお願い致します。
より一層質の高い法的サービスが出来るよう努めてまいります。
令和6年10月1日 平尾法律事務所所長弁護士平尾憲一
夏期休暇について
2024年7月29日
事務所来訪者の皆様
当事務所のホームページをご覧いただき有難うございます。
ご利用者様にはご迷惑をおかけしますが、当事務所は、夏期休暇に伴い、次の執務状況となりますのでご案内申し上げます。
8月7日(水)~8月9日(金) 弁護士不在となり事務局のみの対応となります。(事務局は9時~16時までとなります。)
8月10日(土)~8月12日(月) 事務所自体休業となります。
8月13日(火)~8月15日(木)弁護士のみの対応となります。事務局不在のため弁護士不在及び来客対応中の場合は留守番電話での対応となります。
平尾法律事務所 所長 弁護士 平尾 憲一
★★新規弁護士募集のご案内★★
2023年12月3日
当事務所では事務所の理念を理解し一緒に依頼者のために頑張ってくれる
弁護士の採用を募集しています。添付しました募集要領をお読みいただき、
地域で輝く存在となっていく未来をイメージできた方は是非ご応募ください。
平尾法律事務所 所長 平尾憲一 平尾法律事務所新規採用弁護士募集要領
年末年始のお休み
2023年12月2日
当事務所は、所長を含め所員の気持ちのリフレッシュをはかることを踏まえ、毎年年末年始長期休暇をいただいております。
本年も下記のとおり年末年始休暇をいただきます。ご依頼者様、相談者の方にはご迷惑をおかけしますが何卒宜しくお願い致します。
【休暇期間】
令和5年12月23日(土)~令和6年1月8日(月)まで
事務所は、令和6年1月9日(火)午前9時より通常執務を開始致しますので、来年も皆様の信頼にこたえる事務所を目指して
所員一同努力してまいりますので、宜しくお願い致します。
平尾法律事務所 所長弁護士 平尾 憲一
夏期休暇のご案内
2023年7月28日
当事務所は、令和5年8月11日(金)から令和5年8月16日(水)まで夏期休暇をいただきます。
ご迷惑をおかけしますが宜しくお願い致します。
所長弁護士 平尾 憲一
ゴールデンウィーク中の営業について
2023年4月26日
当事務所は、令和5年4月29日(土)から令和5年5月7日(日)まで
ゴールデンウィークのお休みをいただきます。ご迷惑をおかけしますが、
令和5年5月8日(月)以降にお問い合わせください。
ゴールデンウィーク中の営業について
2022年4月18日
皆様 まだまだ夜の冷え込みが厳しいですがいかがお過ごしでしょうか。
当事務所は毎年ゴールデンウィークにつきましては、平日もお休みをいただき
長期休暇期間とさせていただいております。急な対応が必要なお客様につきましては
ゴールデンウィーク直前のご相談受付を控えさせていただきますことがあります
のでご容赦いただきますようお願い致します。
今年(令和4年)のゴールデンウィーク休みは、下記のとおりとなりますので
宜しくお願い致します。
4月29日(金)~5月8日(日)までお休み
所長弁護士 平尾 憲一
★★無料法律相談会開催のご案内★★
2022年1月13日
令和4年1月22日(土)~1月30日(日)
武鹿事務所(一宮市公園通3-30)にて
無料法律相談会を開きます。
この機会に是非足をお運び下さい。
ご予約ご希望の方は、0120-223-336
にてご予約をお願い致します。
(ご希望の日にち、時間をお伝え下さい)
年末年始の休暇について
2021年12月8日
皆様
寒さが厳しくなってきました。コロナウィルスはもとより風邪にもご注意ください。
さて、当事務所は、令和3年12月25日(土)から令和4年1月5日(水)まで
年末年始休暇となります。ご迷惑をお掛け致します。また、休暇中の対応が必要となる
ご相談につきましては、予めお断りさせていただくことがありますことはご容赦ください。
年内残りの執務日につきましては、ご依頼いただいております案件を迅速かつ誠実に
進めて参ります。
所長弁護士 平尾
土地明け渡しの注意点
2021年12月2日
【土地明渡しについて】
土地を賃借して、テナントビルで事業を営んでこられた方が、地主の方に契約を終了
させ原状回復の上、土地を返還することになりました。土地返還の際は、「原状」が
何であるかについて、工事に入る前に借り主、地主の方で協議、合意しておくことが必要で
す。そうでないと、原状回復工事が終わった後に、返す側が原状回復工事が十分だと思って
いたとしても協議、合意が不明確なために地主様には十分でないと言われてしまう可能性
があるからです。また土地には地中物として何が存在するかは表面を見ただけでは解り
ません。表面をみて原状回復が終わったと認識しても後の建設工事で、地中埋設物が
出てきた場合に、借り主と地主の方でトラブルに発展する可能性があります。
特に経営者の方は、自社の社屋、工場、廃材置き場等が借地上にある場合、将来土地を
返還することになった場合、契約書を事前に検討し、地主様と協議のうえ返還すべき
土地の原状をよく把握しておくことが重要です。
所長弁護士 平尾 憲一