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事務所通信Blog

離婚事例

2021年10月26日

離婚においては、別居期間の長短が離婚が認められるか否かの判断基準となります。

特段の事情がある場合を除き、通常は3年程度が別居期間の相場と言われています。

私が担当する多くの事例では、男性の方が別居期間中婚姻費用として奥様(及びお子様)の

生活費を支払っているケースです。例えば婚姻費用が毎月5万円として、3年間婚姻費用を

払い続けた場合、5×12×3=180万円支払い総額となります。

このような状況で離婚裁判が続いている場合、男性の皆様はいくらの解決金を支払って

即時離婚をしたいと考えることが多いです。

 また、夫婦共有財産を表にまとめてみた場合、財産分与として財産を給付しなければ

いけない当事者が男性の場合、婚姻費用に伴う解決金と財産分与の給付での二重苦となりま

す。私が開所以来担当させていただきました男性の離婚解決事例を見ますとこのような

二重苦から、トータル財産分与及び解決金で500万円以上の支払いをされている方も

多く見えます。この額を少しでも少なくするためには、互いの財産を把握しておくことでは

ないでしょうか。また自営業の代表をされている方の離婚事例は男性の方が保有する会社の

株式、役員報酬の額が上記婚姻費用、財産分与に影響してくることになります。

仮に奥様の財産が把握できなくても自身の財産一覧表を作成して、財産分与の結果

自身がいくらくらい給付しなければいけないかシミュレーションをされることが必要です。

当事務所では特に男性側の離婚請求の場合、シミュレーションを基に離婚方針を立てさせて

いただいておりますので、ご相談の際は、ご自身が把握されている夫婦の財産資料を出来る

限りまとめてきていただけると明確なスタートを切れると思います。

最後になかなか離婚出来なくて苦しんでいた男性の方が離婚後色々な意味で解放されて

晴れ晴れとした人生を送られている方もいらっしゃいます。離婚裁判で払う金額と離婚後

得られる目に見えない価値も比較していただくことも必要かと思います。

弁護士平尾

カテゴリー:解決事例

【兄弟姉妹・遺産分割事例】

2021年10月1日

今回は遺産分割の解決事例を紹介させていただきます。

【遺産の内容】宅地・農地・預貯金

【問題点】過去の預貯金取引履歴において不透明な多額の引出がある事例

【解決内容】不透明な引出については当事者全員争わずに、現在ある遺産を法定

 相続人において相続割合に従い分割(宅地・農地の不足分については代償金にて調整)

【特に力を入れた点、考慮した点】

 預金の不当引出の問題については、訴訟でしか解決できない事項です。調停でいくら

引出の不当性を主張しても裁判所に取り上げてもらうことは難しいです。ただし、裁判に

おいては立証の壁という問題が出てきます。不当に引出した者が特定の相続人であるのか、

払戻伝票の筆跡を対照したり、払戻現金が誰に帰属したのかについても、受取書等銀行

業務に基づき作成される書類を弁護士照会制度により集める必要がありますので大変

手間がかかります。裁判をする場合は必ず費用対効果(裁判にいくらかけるか、いくらもどって

くるのか、戻ってくる可能性)を考慮して訴訟するか否かを検討する必要があります。

 農地の評価については、路線価で合意できればよいですが実際の取引価格は調整区域に該当

することも相まって、利用価値との兼ね合いで、路線価からかなりダウンした評価となる

こともあります。他方農地にこだわりを持っている相続人にとっては、どの農地を取得するか

否かで意見が衝突したりします。そうしますそ、現状誰が耕作しているのかということが重要な

要素となってきますので、取得したいと思う土地(宅地又は農地)については、取得したい意思

を外部的に表明できるような形で占有し、他の相続人の持分割合に相当する土地までも占有して

しまったことは、地代相当額の調整金において解決することが望ましいと思います。

所長弁護士 平尾 憲一

 

  

カテゴリー:解決事例

【男性・離婚事例】

2021年9月8日

離婚に至るまで裁判で長くかかる男性も多くおられます。財産分与でもめることが

一番多い理由です。特に家計をあまり把握されてこられないまま別居に至った

男性が、妻がどこで財産を把握していたのか、開示された財産が本当に全てなのか

疑問を持たれる方も多くいらっしゃいます。

そのような場合、調査対象の限界はありますが、裁判所に対する調査嘱託申立

という制度を利用して裁判所から当該銀行に問い合わせをしていただきます。

今回離婚された男性の方は、調査嘱託申立による調査により妻だけでなくお子様名義での預

金及び保険を多く見つけることが出来ました。それにより当初想定していた妻への財産分与額

を一定額抑えることが出来たのです。ただし、気をつけていただきたいのが、調査嘱託は男性

ご自身の調査が対象となることもありますので、弁護士相談時に「実は妻に隠している財産

があるのですが・・。」という時はご注意です。

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相続の相談パターンその①

2020年8月26日

所長弁護士の平尾です。

親の相続なのに自分たちは何ももらえない、それだけでなく

例えば長男だけがもらっているとの相談を受けることが多いです。

確かに、ご両親の面倒を見てきた貢献は相続において考慮されるべきものかもしれません。

介護には、目に見えない多くの苦労が伴います。しかし、だからといって遺産をすべて一人占めすることが

よいとは法律には書いてありません。

他方、親の遺言書が出てきたが自分は何ももらえなかった

との相談も多いです。まずは遺言を読んでご両親の思いを考えることも大切ですが、

相続人に認められた最低限度の相続分(遺留分)があることを思い出してください。

そして、親の思いと自分の気持ちを整理した上で、やはり遺留分を請求したい場合は、

①内容証明の作成及び郵送、②家庭裁判所における調停申立、③民事裁判を検討することになります。

 

 

 

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