一宮市の法律事務所。JR尾張一宮駅・名鉄一宮駅から徒歩5分。相続・遺言・相続放棄・遺留分に関する個人の問題解決、及び企業法務。

相続・遺言・相続放棄・遺留分Inheritance


1. 相続人はだれがいるのかをまとめましょう!

戸籍を調査することから始まります。当事務所が担当しました案件では、予想外の相続人が存在していることがありました(例えば、死亡直前にお父様が外国籍の女性と婚姻していた場合や戸籍を調べたら自分が知らなかった兄弟が存在した場合等)。今いる人だけを鵜呑みにせず、相続人関係図を作成することが必要です。

2. 必ず相続税の有無・納付方法を考えましょう!

相続税制の改正により相続税が発生するケースが多くなりました。目安としましては相続遺産の合計額が3000万円+600万円×相続人の人数を超えるか否かとなります。相続税の申告納付期限は相続発生から10か月以内です。仮に協議が間に合わない場合は、仮申告を済ませておくことが無申告加算税及び延滞金支払いを回避できます。また遺産が不動産ばかりですと不動産を売却して税金納付に充てる現金を作ることも考えないといけません。当事務所も提携しております税理士事務所がございますので、税務の面もご相談ください。

3. 遺産の価値を知りどの遺産を引き継ぎたいのか検討しましょう!

預貯金取得を希望される方が大半です。しかし、不動産も誰かが取得しなくては、遺産分割の合意をすることはできません。仮に不動産を取得しない方でも当該不動産がどれだけの価値を有しているのか知っておくことが大切です。不動産の評価に関しましては当事務所が提携しております不動産会社における評価も可能です。遺産の評価を知ることで自分たちが希望する遺産取得の正当性をどのように主張していくのか検討することも出来ます。

4. 被相続人の面倒を見ている方は遺言書を作成してもらいましょう!

面倒を見ている方にとっては、被相続人の居住場所=自分の居住場所になっていることもあります。また、介護にあたり自分たちが負担した費用を考慮してもらいたいケースもございます。その場合介護による貢献を遺言書作成という形で示してもらう必要があります。また被相続人の方の移動が困難な場合は、出張相談もありますので、弁護士がご自宅でヒアリングをして被相続人のお気持ちからお伺いすることも出来ます。

どうして遺言によって財産をその人に渡すのか強い動機をもちましょう。

遺産をだれにわたすかということはその人の人生において重要な決め事になります。自分の面倒を見てくれたからか、お孫さんの教育費用にまわしてあげたい、お子さんの建築費用に充てたい、まずは出張相談にてお気持ちからお聞きします。

自分の財産についてノートに書きだしてみましょう。

ⅰどんな財産が、ⅱどれだけあるのか、をよく整理した上で、「いつ」「誰に」「どの財産を」引き継ぐのか、ⅲ自分はどのように老後時代を過ごしていくのか、不安点をノートに書きだしてみましょう。※平尾法律事務所の財産整理ノートをご活用下さい。

遺言をするのであれば公正証書という形で残しましょう。

当事務所では遺言書を作成する場合は、自筆遺言証書ではなく公正証書遺言をお勧めしています。公正証書遺言のメリットは次のとおりです。 ⅰ書き間違いがない ⅱご自宅でも作成できる(公証人が弁護士と共に出張することも可能です。) ⅲ作成した遺言書の保管も安心(公証役場で保管してもらえます。)

1.相続放棄には手続きが必要です。

各債権者に対して正式な相続放棄を主張するためには、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い受理されることが必要です。
口頭で放棄をしたということは認められませんのでご注意ください。

2.相続放棄には期限があります。

相続放棄の手続きは相続があった時を知った時から3か月以内に行わなければいけません。
疎遠になっていた親族が死亡した場合、死亡したことすらも解らない場合がありますので、必ずしも被相続人が死亡した時から3か月という訳ではありませんが、早めに専門家にご相談されることをおすすめします。

3.相続放棄をされる場合の注意

相続放棄においては、なくなられたご主人、ご両親の債務を支払ってしまったり、預金を解約してしまうと相続放棄が認められない可能性が高いです。
ですので、相続放棄する前に専門家に相談して、相続放棄手続き以外の問題の対処をご相談されることをおすすめ致します。

4.相続放棄後の対応

各債権者に対して、裁判所から発行される相続放棄受理通知書(又は裁判所に対して申請することにより得られる相続放棄受理証明書)のコピーを送付する必要があります。

-オンライン相談について-

相続放棄につきZOOMを利用したオンラインでのご相談をお受け致します。
(ZOOMとは https://zoom.us/jp-jp/meetings.html)

身分証明書提示による本人確認が必須のため、音声のみによるご相談(電話相談も含みます。)はお受けいたしかねます。

【ご注意いただきます事項】
  1. 相談ご予約は電話又は当事務所HPのご予約フォームよりお願い致します。
  2. 相談日時が決まりましたら、相談料金は前払いでお願い致します。(40分以内5500円となりますので、名古屋銀行に先払いください(口座番号等はご予約日確定時の電話の際にお伝え致します)。相談日前日午前9時の時点でご入金がない場合はキャンセルをされたものと看做し、相談対応いたしませんのでご注意ください。)
  3. 相談料入金を確認しましたら、ZoomのID:パスワードをお伝え致しますのでお時間にお入りください。
  4. 相談時にご本人確認(氏名・住所・生年月日)をさせていたただきますので、本人確認証(免許証、保険証等をご提示いただきます。)
  5. 通信環境が悪い場合でも相談料はお返し出来ませんので、Wi-Fi等よい環境下でご相談ください。ビデオ通話となりますので携帯電話ですとパケット料金が予想外に発生することがありますのでご注意ください。

遺留分とは請求する方の最低限度の相続分を保証する制度です。受遺者として名前が記載されていなかった、又は受遺者として名前が記載されていたが、遺留分と比べて少ない相続財産しかもらえなかったという方は、是非遺留分侵害額請求を検討しましょう。遺留分侵害請求につきましては、「遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないとき」は時効消滅してしまいます。遺留分が侵害されたことをしった皆様は直ちに専門家に相談して遺留分侵害額請求の手続きを進めましょう。

1.公証役場に遺言書の有無を確認しましょう。

まずそもそも遺留分が侵害されているかは遺言書をみないと解りません。最近は多くの方が公証役場で公正証書遺言を作成していることが多いです。
最寄りの公証役場に確認をして、なくなられたかたの遺言書の有無を確認しましょう。

2.遺留分侵害請求を主張できる権利者であることを確認しましょう。

遺留分侵害を請求できる方は、兄弟姉妹以外の相続人です。お亡くなりになられた方の遺言書があってもお亡くなりになられた方の兄弟姉妹の方は遺留分を主張することは出来ません。遺言書が勝手に偽造されたため無効であるとか、遺言者の方に遺言能力がなかった等の主張を検討することになりますので、自身の立場を今一度確認しましょう。

3.遺留分算定の基礎となる財産には生命保険金も含まれる場合があります。

裁判例の中には遺産総額における生命保険金の割合を考慮して遺留分算定の基礎となる遺産総額に相手方が受領した生命保険金も含めた例もあります。相続税を申告している場合、相手方が受領した生命保険金の額は相続税申告資料に記載されています。是非相手方に開示を求めましょう。

4.最終的には裁判所での調停、又は民事裁判によることが望ましい場合もあります。

遺留分侵害額の計算式は決まっていますので、争いとなる理由は、相手方が積極的に遺産の開示をしない、開示したが一部隠している可能性が高い、遺産となる土地の評価が著しく低い等、時間がたってもなかなか遺留分侵害請求に応じてこない場合があります。その場合は、やはり裁判手続きによらざるを得ません。また民事訴訟によりますと遺留分侵害請求の遅延利息も訴訟上請求することが出来ますので、遺産が多い場合、利息も多額となり相手方も出着るだけ早く応じようと考えるきっかけになるかもしれません。当事務所は定期的に遺留分に関する無料相談会も開催しておりますので一度ご相談ください。

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