一宮市の法律事務所。JR尾張一宮駅・名鉄一宮駅から徒歩5分。相続・遺言・相続放棄・遺留分に関する個人の問題解決、及び企業法務。

事務所通信Blog

土地明け渡しの注意点

2021年12月2日

【土地明渡しについて】

 土地を賃借して、テナントビルで事業を営んでこられた方が、地主の方に契約を終了

 させ原状回復の上、土地を返還することになりました。土地返還の際は、「原状」が

 何であるかについて、工事に入る前に借り主、地主の方で協議、合意しておくことが必要で

 す。そうでないと、原状回復工事が終わった後に、返す側が原状回復工事が十分だと思って

 いたとしても協議、合意が不明確なために地主様には十分でないと言われてしまう可能性

 があるからです。また土地には地中物として何が存在するかは表面を見ただけでは解り

 ません。表面をみて原状回復が終わったと認識しても後の建設工事で、地中埋設物が

 出てきた場合に、借り主と地主の方でトラブルに発展する可能性があります。

 特に経営者の方は、自社の社屋、工場、廃材置き場等が借地上にある場合、将来土地を

 返還することになった場合、契約書を事前に検討し、地主様と協議のうえ返還すべき

 土地の原状をよく把握しておくことが重要です。

 所長弁護士 平尾 憲一

 

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就業規則について

2021年7月8日

皆様(特に会社経営者・総務部の皆様)

 

 会社の就業規則はお作りでしょうか?多くの会社は既に作成し、労働基準監督署

 に提出済みかと思います(受付印が表紙に押されているはずです。)。

 では、自社の就業規則を使って労使問題に取り組んだことはありますでしょうか。

 私が会社経営者の方から労使の問題についてご相談を受けるとき必ず就業規則を

 じっくり拝見させていただきます。普段はどこかの棚に置いてある就業規則が

 実は従業員の方との合意事項となっています。

 例えば、社内の情報を持ち出している可能性がある場合、社用車を勝手に私用に

 使っている場合、うつ病になった社員が休業した場合の取扱について、社員が無断

 欠勤を繰り返す場合の処分について、色々な場面で就業規則を適用して、適切な

 労使関係に基づいた対処をしないと労使互いの信頼関係が大きく崩れ、対応により

 手間と時間がかかる可能性があります。

  自社の業種・規模・経営理念にきちんと就業規則を照らし合わせて必要があれば

 改定をすることをおすすめ致します。当事務所では就業規則の改定のお手伝いもしており

 ますので、お問い合わせいください。

 

 所長弁護士 平尾 憲一

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裁判・調停における証拠

2021年6月5日

皆様

 梅雨ですが暑い日が続いております。熱中症等体調管理に注意してお過ごしください。

 ご相談を受ける際に、皆様証拠をよくお持ちになられます。そこで感じましたことを

 お伝えしますので、是非参考にしていただきたいと思います。

 ①探偵会社の調査報告書  日付、時間が正確か、写真の不鮮明でないかに注意ください。

 また、車にGPSを取り付ける調査方法が今後は難しくなってくるかもしれません。費用対

 効果もお考えいただき、検討ください。

 ②LINE、メール

  一般論ですが、文面だけでは、決定的な証拠とならないことが多いと思います。

  もちろん、文面が詳細で、具体的な意思表示をしているものであれば別ですが、やはり

  他の証拠と合わせて主張することが多いと思います。

 ③合意書・念書

  現在ではインターネットに書式が多く掲載されており、皆様自身で合意書や念書に既に

  署名・押印された上で、相談に来られる方も多いです。しかし、一旦署名・押印すれば

  裁判によっても文書の効力を覆すことは困難です。署名・押印される前に是非ご相談

  いただければと思います。

 ④介護日誌 

  相続における寄与分立証のために、このような日誌を作成される方も多くなりました。

  出来るだけ具体的に、手書きで作成する方がリアリティがあってよいかと思います。

  具体的にとは、5W1Hが明確であること、特に大変だったことのコメントを付記

  しておくことです。私が以前経験した調停の中で、大学ノートに手書きで、10年分の

  ことがまとめられていた大学ノートが提出されましたが、よくまとまっていて、

  どのような介護にどれくらいの時間をかけられたのか、とても明瞭でした。

 ⑤ 最後に 一見関係なさそうな文書が大きな意味を持ったりすることがありますので

   相談に来られる際は、出来るだけ資料を持参しておこしください。

 

 所長 弁護士 平尾 憲一

 

 

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銀行窓口の対応~全国銀行協会の預金引出に関する指針~

2021年2月20日

ブログをお読みになられる皆様

 所長弁護士の平尾です。最近寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

 2月19日の新聞記事で次のようなものがありました。

 「認知症患者の預金引き出し 本人利益なら代理容認」

 これからは、認知症の方のご家族が医療費等本人のためになる支払いのための引き出しは

 可能となるとのことでした。でも、本人のためになる支払いを窓口において口頭で説明すれば

 よいのか、請求書等の資料も見せるのか、運用は不透明ですね。

 診断書の提出の他に銀行員複数が本人の方と面談することが必要とありますが、コロナウィルス感染

 予防措置のため施設に入所することが困難な中、本当に複数の銀行員が面談できるのか実現可能性は

 低いため注意が必要ですね。

  認知症は、もはや人ごとではありません。報告されておりますデータによりますと、80歳代後半であれば、

 男性の35%、女性の44%、95歳を過ぎますと男性の51%、女性の84%が認知症であるとのことです。

 やはり、将来を意識して判断能力が明確であるうちに、任意後見制度を適用するなど、自身の財産管理を誰に

 どのように任せるのか、仮に判断能力を失った自分がどのような生活を送ることが望みなのかをよく考えて

 おく必要があると思います。また、介護施設に関する情報は日頃から集めておくべきことかもしれません。 

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立ち退き事例

2021年1月30日

弁護士の平尾です。

アパート・借家のオーナー様から立ち退きの相談を受けることが多くなりました。

理由は、①建物の老朽化②借家人の使用方法に問題がある(ゴミ屋敷となっている。)

③長期間の賃料不払いのまま連絡がとれなくなった。

借地借家法という法律では、借家人が保護されております。ですので、オーナー様が

どれだけ退去させたいと思っても事情によっては、退去が困難な事例、又は退去までに

数年かかることも多くあります。

当事務所では、裁判をする中で、話し合いが出来たり、内容証明郵便を郵送したことが

きっかけで、借家人のご家族と話し合いが出来て退去が実現したりしたことがあります。

また事務所にご相談に来られるまでに、オーナー様には借家及び借家人の方のこれまでの

やりとりなどできる限り多くの情報を集めておいていただけますと、裁判や交渉がスムーズに

行くことがあります。

最後に、借家人がおかれていかれましたゴミ等は多くの事例で、オーナー様の費用負担で

きれいにしていただかなければいけないことが多いです。備えとして、賃貸借契約を締結する

中で、敷金を預かっておくことが望ましいと思います。当事務所におきましても、

一宮市、名古屋市の不動産会社と提携をしておりますので、借家の問題でお悩みの方は

ご相談いただけましたら、不動産会社とのタイアップも出来ると思います。

特に相続によってご先祖の借家を取得された場合は、借家人の方との関係を悩まれる方も

多いですので是非当事務所にご相談ください。

 

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相続のご相談③(平等な情報開示について)

2020年10月30日

所長の平尾です。

相続問題において、争いになってしまう原因の第1位が、遺産情報の開示がきちんとされていない

ことではないでしょうか。各相続人がもっている情報が異なるのは、被相続人との関わり合い

において、やむを得ないことなのですが、情報がきちんと公開されていないと余計な疑義が生じたりします。

また、長男の方や、親の面倒を見てきた人が、全てもらう権利があると法律を誤解されている方も多く

次女や二男の方に全ての情報が開示されないまま遺産の勝手な処理が進められてしまうこともあります。

私としては、相続問題については、次のとおりの手順を是非踏んでいただき、紛争になる前に、皆様の

協議で、皆様の気持ちをくんだ遺産分割協議をしていただくことが何よりと考えます。

【手順】

① 遺産を管理してきた人(又は遺産に近い人)が相続人全員に対して同じ量だけの遺産の情報(コピー

 等でも構いません。)を開示する。

② 生前の介護、被相続人の財産維持への貢献、それに対する、率直な気持ちを話し合う。また、喪主の葬儀費用負担

 について平等に分担しあうのか。今後の供養をどうしていくのか、しっかり話し合う。

③ 基本平等に分割するも、上記②の結果を反映させることを許容し合う。

 

ただし、近年、直接話し合いをすることが難しくなっておりますので、どうしても、難しい方は、ご相談いただけ

ましたら、幸いです。 

 次回は、相続のご相談④、遺産の特長について、記事を掲載させていただきます。

 

弁護士との相性

2020年10月8日

所長弁護士の平尾です。

 季節の変わり目ですが、皆様お元気にお過ごしでしょうか。

 当事務所にお越しいただきました相談者の方にもお話することがありますが、

 ご相談者の方に事務所選択の上で重点を置いていただいた方がよいと感じます

 ポイントをお伝えしますので、今後のご参考にしていただけますと幸いです。

 もちろん、ポイントを検討した結果当事務所よりも相談者により適切な事務所があるのであれば、

 そちらをお選びいただくことが大切だと思います。

 ① 相談内容の経験実績(どれだけ解決実績があるのか)

 ② 相談内容に共感してもらえると感じることが出来るか、話の間が合うかどうか。

 ③ 弁護士費用(疑問点が払拭できるまでお聞きいただくことが大切です。当事務所でも出来るだけ

   訴訟等の先を見越して、かかる費用をお示ししておりますが、弁護士に支払う費用以外にもお金が

   必要なこともございます。)

 ④ 現在どの程度の案件をかかえているのか(どれだけ能力が優れていても弁護士1人あたりが担当できる

   事件数には限りがあります。ご相談内容によっては、緊急性が高く、かつ、弁護士が書面作成以外で現場に

   数多く行くなど初動が大切な案件もございますので、それが可能か弁護士にお尋ねいただくことが大切

   だと思います。)

 ⑤ 専門分野(①のポイントと関係しますが、率直に弁護士にお尋ねいただくことがよいと思います。

   私個人としましては、著作権、特許権等の知的財産権の問題、医療過誤の問題は弁護士からみても

   かなり専門性が高い分野だと思います。企業紛争は、法律論ではなく当該企業がどのような業種に属し

   ており、また、業種特有の専門技術の知識を要する問題もございます。他方、相続・離婚・交通事故は

   必ずしも専門性が高いとはいえませんが、各種重点をおいて取り組んでいる事務所もございますので、

   複数の弁護士の意見を聞いて、一番ご自身が納得いく事務所をご選択いただくことがよいと思います。)

 

子ども間の紛争

2020年8月4日

所長弁護士の平尾です。この仕事をしていますと子ども間の紛争相談を受けることがあります。

立場の違いがありますが、まずはお子様の気持ちがどこにあるのかというところを大切に話を聞くことが大切です。

私自身も含め大人としての経験や思い込みで子どもの紛争を解決しようとすると思わぬ方向に進み

かえってお子様が更に傷ついてしまうこともあります。例えばいじめられたという相談があった時に、お子様が

何に傷つき、今後どうしていくことがお子様の支えになれるのかをよく話した上で法律をあてはめていくという

思考が重要だと思います。当事務所では、お子様相談というテーマでもご相談を受けておりますので、

お悩みの方は是非一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

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お役立ち情報開設

2020年4月7日

法律に関するお役立ち情報をこちらから公開します。

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養育費

2019年12月18日

養育費の新算定表が今月23日最高裁判所から発表されるとのことです。
下記URLを参照ください。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52108460T11C19A1CR0000/

私も適切な養育費がいくらなのか事件を通じて考えさせられることが
多いです。塾や習い事の費用も昔自分が中学生だった頃と比べると格段に上がっています。他方、多くの場合養育費を支払う側に回る男性の方も残業規制により収入が減少していることも実態です。
養育費ばかりを考えるのではなく全体的な収支から子供のためにいくら
使えるのかを再度計算しなおすことも必要かと思います。

因みに予告ですが、今年10月に行いました司法書士さん、税理士さんとの合同無料相談会を

令和2年1月18日(土)~1月26日(日)まで行いますので是非ご予約ください。

弁護士 平尾 憲一

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