無料相談会を開催致します。
2021年4月12日
皆様 コロナウィルスによって少しの間中断しておりました
武鹿司法書士、岩田税理士との合同無料相談会を下記の日時で開催致します。
【相談会日程】 5月15日(土)~5月23日(日) 事前予約制
相談予約電話番号は、0120-223-336(武鹿事務所)にご連絡ください。
問題に直面した時にまず大切なのは専門家による相談を通じてまずは皆様ご自身が
置かれている客観的状況を把握することです。ご希望の方はお時間を作っていただき是非ご
参加ください。
所長 弁護士 平尾 憲一
↓クリックすると、相談会のチラシがご覧になれます。
I Love いちのみや
2021年4月2日
3月16日、ミュープラット一宮がオープン。
早速ドトールでランチしました。
ふらっと立ち寄れるお店が増えて、嬉しいです。
3月27日~4月4日、一宮駅コンコースに「駅ピアノ」が設置されています。
皆さんとても上手!ピアノの音色が駅構内に響いて、とてもいい空間です。
素敵な演奏に癒されました。(事務局)
咲きました
2021年3月25日
まだ肌寒さを感じる今日この頃ですが、
気付けば桜が咲き始めていました。
桜を見ると、春が来たな~、と実感します。
数日前から学校は春休みに入りましたが、
去年はコロナの影響で休校が続き、長い長い春休みだったことが思い出されます。
あれからもう1年が経つのかと、ちょっとびっくりです。
(事務局)
事務所の特長
2021年3月21日
皆様 こんにちは。2021年もはや桜が咲く季節となりました。コロナ感染に注意しながら、また
環境にあった花の楽しみ方を考える今日この頃です。
経営を学ぶ会において、事務所の特長・強みを考える機会がありました。
改めて事務所の強みを書き出すと次のとおりでした。
① 相談者の話を丁寧に聞く。
② 裁判所職員の経験から裁判実務を重視したアドバイスが出来る。
だからこそ、裁判以外の解決方法も提案する(弁護士を通した話し合いで解決することもあります。)。
③ 離婚事件の解決実績が多い。
もちろん、当事務所以外の特長を持った法律事務所もございます。皆様がサイトで
弁護士を検索される時は、次のような質問をしてもらうとよいかと思います。
「先生の事務所の特長はなんですか?」きっと皆様によりフィットする事務所が決まってくると
思います。
なお、当事務所は、①借金②交通事故③相続のご相談は初回1時間のご相談は無料です。
お手間をお掛けしますが、一度ご予約いただき事務所に足を運んでいただきたいと思います。
所長 弁護士 平尾 憲一
銀行窓口の対応~全国銀行協会の預金引出に関する指針~
2021年2月20日
ブログをお読みになられる皆様
所長弁護士の平尾です。最近寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
2月19日の新聞記事で次のようなものがありました。
「認知症患者の預金引き出し 本人利益なら代理容認」
これからは、認知症の方のご家族が医療費等本人のためになる支払いのための引き出しは
可能となるとのことでした。でも、本人のためになる支払いを窓口において口頭で説明すれば
よいのか、請求書等の資料も見せるのか、運用は不透明ですね。
診断書の提出の他に銀行員複数が本人の方と面談することが必要とありますが、コロナウィルス感染
予防措置のため施設に入所することが困難な中、本当に複数の銀行員が面談できるのか実現可能性は
低いため注意が必要ですね。
認知症は、もはや人ごとではありません。報告されておりますデータによりますと、80歳代後半であれば、
男性の35%、女性の44%、95歳を過ぎますと男性の51%、女性の84%が認知症であるとのことです。
やはり、将来を意識して判断能力が明確であるうちに、任意後見制度を適用するなど、自身の財産管理を誰に
どのように任せるのか、仮に判断能力を失った自分がどのような生活を送ることが望みなのかをよく考えて
おく必要があると思います。また、介護施設に関する情報は日頃から集めておくべきことかもしれません。
一宮スイーツ
2021年2月12日
一宮市今伊勢町馬寄の和菓子店「野田屋菓子舗」さん。
いちご大福と赤飯まんじゅうが有名で、我が家もみんな大好きです。
ピンクあんもかわいい♡
いちごを練り込んだ白あんで包んでいるそう。
2月9日の中日新聞にも掲載されていました!
おすすめです!!(事務局)
節分
2021年2月3日
昨日は節分でした。
節分は2月3日だとばっかり思っていたので、今年は2日と聞いて驚きました。
(節分が3日でないのは昭和59年以来37年ぶり、
2日になるのは明治30年以来124年ぶりだそうです。)
節分と言えば、豆まきが一番に浮かびます。
最近は恵方巻も定番となりましたので、今年も寿司桶を引っ張り出して恵方巻を作りました。
具を沢山乗せてくるっと巻くのが面白かったです🌼
(事務局)
立ち退き事例
2021年1月30日
弁護士の平尾です。
アパート・借家のオーナー様から立ち退きの相談を受けることが多くなりました。
理由は、①建物の老朽化②借家人の使用方法に問題がある(ゴミ屋敷となっている。)
③長期間の賃料不払いのまま連絡がとれなくなった。
借地借家法という法律では、借家人が保護されております。ですので、オーナー様が
どれだけ退去させたいと思っても事情によっては、退去が困難な事例、又は退去までに
数年かかることも多くあります。
当事務所では、裁判をする中で、話し合いが出来たり、内容証明郵便を郵送したことが
きっかけで、借家人のご家族と話し合いが出来て退去が実現したりしたことがあります。
また事務所にご相談に来られるまでに、オーナー様には借家及び借家人の方のこれまでの
やりとりなどできる限り多くの情報を集めておいていただけますと、裁判や交渉がスムーズに
行くことがあります。
最後に、借家人がおかれていかれましたゴミ等は多くの事例で、オーナー様の費用負担で
きれいにしていただかなければいけないことが多いです。備えとして、賃貸借契約を締結する
中で、敷金を預かっておくことが望ましいと思います。当事務所におきましても、
一宮市、名古屋市の不動産会社と提携をしておりますので、借家の問題でお悩みの方は
ご相談いただけましたら、不動産会社とのタイアップも出来ると思います。
特に相続によってご先祖の借家を取得された場合は、借家人の方との関係を悩まれる方も
多いですので是非当事務所にご相談ください。