銀行窓口の対応~全国銀行協会の預金引出に関する指針~
2021年2月20日
ブログをお読みになられる皆様
所長弁護士の平尾です。最近寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
2月19日の新聞記事で次のようなものがありました。
「認知症患者の預金引き出し 本人利益なら代理容認」
これからは、認知症の方のご家族が医療費等本人のためになる支払いのための引き出しは
可能となるとのことでした。でも、本人のためになる支払いを窓口において口頭で説明すれば
よいのか、請求書等の資料も見せるのか、運用は不透明ですね。
診断書の提出の他に銀行員複数が本人の方と面談することが必要とありますが、コロナウィルス感染
予防措置のため施設に入所することが困難な中、本当に複数の銀行員が面談できるのか実現可能性は
低いため注意が必要ですね。
認知症は、もはや人ごとではありません。報告されておりますデータによりますと、80歳代後半であれば、
男性の35%、女性の44%、95歳を過ぎますと男性の51%、女性の84%が認知症であるとのことです。
やはり、将来を意識して判断能力が明確であるうちに、任意後見制度を適用するなど、自身の財産管理を誰に
どのように任せるのか、仮に判断能力を失った自分がどのような生活を送ることが望みなのかをよく考えて
おく必要があると思います。また、介護施設に関する情報は日頃から集めておくべきことかもしれません。