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事務所通信Blog

立ち退き事例

2021年1月30日

弁護士の平尾です。

アパート・借家のオーナー様から立ち退きの相談を受けることが多くなりました。

理由は、①建物の老朽化②借家人の使用方法に問題がある(ゴミ屋敷となっている。)

③長期間の賃料不払いのまま連絡がとれなくなった。

借地借家法という法律では、借家人が保護されております。ですので、オーナー様が

どれだけ退去させたいと思っても事情によっては、退去が困難な事例、又は退去までに

数年かかることも多くあります。

当事務所では、裁判をする中で、話し合いが出来たり、内容証明郵便を郵送したことが

きっかけで、借家人のご家族と話し合いが出来て退去が実現したりしたことがあります。

また事務所にご相談に来られるまでに、オーナー様には借家及び借家人の方のこれまでの

やりとりなどできる限り多くの情報を集めておいていただけますと、裁判や交渉がスムーズに

行くことがあります。

最後に、借家人がおかれていかれましたゴミ等は多くの事例で、オーナー様の費用負担で

きれいにしていただかなければいけないことが多いです。備えとして、賃貸借契約を締結する

中で、敷金を預かっておくことが望ましいと思います。当事務所におきましても、

一宮市、名古屋市の不動産会社と提携をしておりますので、借家の問題でお悩みの方は

ご相談いただけましたら、不動産会社とのタイアップも出来ると思います。

特に相続によってご先祖の借家を取得された場合は、借家人の方との関係を悩まれる方も

多いですので是非当事務所にご相談ください。

 

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