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事務所通信Blog

相続のご相談④

2020年11月18日

介護に基づく寄与分

 皆様介護日誌というものを作成したことはありますでしょうか? 私自身幸い両親はまだ健在で

介護を経験したことがありませんが、介護というものはやったことがある人でなければ分からない苦労

があります。特に在宅介護の場合は、食事の介助、トイレ、選択、車いすでの移動補助、会話、洋服の着替え補助

介護する人自身の日常生活をこなしながら、介護を行うのですから、分身が2つくらいないと足りないかも

しれません。法律では寄与分という制度がありますが、裁判所で寄与分が認められるためのハードルは

相談者の方が思っている以上に高いことが多く、皆様落胆されるケースが多いです。

 大変なのは承知の上で申し上げますと、介護されるからは自分の時間を投じて行うわけですから、大変かも

しれませんが、日誌を事細かくつけてほしいと思います。何時から何時まで何を行い、その中で自身が投じた

費用があれば領収書を添付して費用も記入してほしいと思います。

 あと1日の自分の介護業務がいくらに相当するのか家政婦協会が出されております日当を参考に数値化

してみてください。

 財産を公平に分配するためには、財産的な評価がされにくい介護をきちんと評価できるシステムが今後裁判所に求められる要素だと思います。

 介護日誌の書き方等将来の相続協議に向けて困ることがありましたらご相談ください。

 所長弁護士 平尾

 

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