相続の相談パターンその①
2020年8月26日
所長弁護士の平尾です。
親の相続なのに自分たちは何ももらえない、それだけでなく
例えば長男だけがもらっているとの相談を受けることが多いです。
確かに、ご両親の面倒を見てきた貢献は相続において考慮されるべきものかもしれません。
介護には、目に見えない多くの苦労が伴います。しかし、だからといって遺産をすべて一人占めすることが
よいとは法律には書いてありません。
他方、親の遺言書が出てきたが自分は何ももらえなかった
との相談も多いです。まずは遺言を読んでご両親の思いを考えることも大切ですが、
相続人に認められた最低限度の相続分(遺留分)があることを思い出してください。
そして、親の思いと自分の気持ちを整理した上で、やはり遺留分を請求したい場合は、
①内容証明の作成及び郵送、②家庭裁判所における調停申立、③民事裁判を検討することになります。