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事務所通信Blog

離婚事例

2021年10月26日

離婚においては、別居期間の長短が離婚が認められるか否かの判断基準となります。

特段の事情がある場合を除き、通常は3年程度が別居期間の相場と言われています。

私が担当する多くの事例では、男性の方が別居期間中婚姻費用として奥様(及びお子様)の

生活費を支払っているケースです。例えば婚姻費用が毎月5万円として、3年間婚姻費用を

払い続けた場合、5×12×3=180万円支払い総額となります。

このような状況で離婚裁判が続いている場合、男性の皆様はいくらの解決金を支払って

即時離婚をしたいと考えることが多いです。

 また、夫婦共有財産を表にまとめてみた場合、財産分与として財産を給付しなければ

いけない当事者が男性の場合、婚姻費用に伴う解決金と財産分与の給付での二重苦となりま

す。私が開所以来担当させていただきました男性の離婚解決事例を見ますとこのような

二重苦から、トータル財産分与及び解決金で500万円以上の支払いをされている方も

多く見えます。この額を少しでも少なくするためには、互いの財産を把握しておくことでは

ないでしょうか。また自営業の代表をされている方の離婚事例は男性の方が保有する会社の

株式、役員報酬の額が上記婚姻費用、財産分与に影響してくることになります。

仮に奥様の財産が把握できなくても自身の財産一覧表を作成して、財産分与の結果

自身がいくらくらい給付しなければいけないかシミュレーションをされることが必要です。

当事務所では特に男性側の離婚請求の場合、シミュレーションを基に離婚方針を立てさせて

いただいておりますので、ご相談の際は、ご自身が把握されている夫婦の財産資料を出来る

限りまとめてきていただけると明確なスタートを切れると思います。

最後になかなか離婚出来なくて苦しんでいた男性の方が離婚後色々な意味で解放されて

晴れ晴れとした人生を送られている方もいらっしゃいます。離婚裁判で払う金額と離婚後

得られる目に見えない価値も比較していただくことも必要かと思います。

弁護士平尾

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